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コラム

パワハラ相談窓口の設置義務、中小企業は何をすればいい?——指針が求める措置を一次資料で整理

2026年9月30日 · Furatto運営 · 最終確認日 2026年10月1日

パワハラ防止のための「相談窓口」は、2022年4月から中小企業でも設置が義務になりました。ただ、指針を読むと、求められているのは窓口という「箱」だけではありません。この記事では、厚生労働省の指針が事業主に求めていることを一次資料に沿って整理し、義務を満たしたうえで、なお残りがちな「窓口の手前」についても触れます。

いつから、誰に義務があるのか

職場のパワーハラスメント防止のための措置は、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)にもとづく事業主の義務です。厚生労働省によると、大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から義務化されています。

具体的に何をすべきかは、厚生労働省の指針(令和2年厚生労働省告示第5号)に定められています。以下、この指針に沿って見ていきます。

指針が求める措置は「窓口」だけではない

指針が事業主に「講じなければならない」としている措置は、大きく次のとおりです。

相談窓口は、このうちの一つです。窓口を置いても、方針の周知や事後対応がなければ義務を果たしたことにはなりません。

「相談窓口を定めている」と認められる例

指針は、相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例として、次の3つを挙げています。

中小企業では、総務や人事の担当者を窓口に指名するか、社労士事務所や専門の外部窓口サービスに委託するケースが多いでしょう。どちらでも、労働者に周知されていることが前提です。

見落としやすいのは「広く相談に対応する」という部分

指針は、窓口の担当者が適切に対応できるようにすることを求めたうえで、次のような趣旨を書いています。

つまり指針自身が、「相談はためらわれやすい」「深刻になる前の段階も拾うべき」と認めています。ここが、窓口を置いただけでは埋まりにくい部分です。

まず、会社がやること

指針に沿って、会社がまず整えるのは次のとおりです。条文の細部は記事末尾の出典(厚生労働省の指針)で確認してください。

その中で、Furattoが使える場面

窓口を整えたうえで、Furattoは次のような場面で役に立てます。

投稿と投稿者の紐付けは分離して保管し、誰が書いたかは管理者の画面にも他の利用者の画面にも表示されません。管理者は、個別の相談を受けるのではなく、「どんな違和感が、どれくらい上がっているか」を早めに知ることができます。

なお、Furattoは法律上の相談窓口ではなく、管理者の画面に投稿者が表示されない設計のため、個別の事実確認や被害を受けた人への対応はできません。導入しただけで指針の措置を講じたことにはならないので、窓口は上のとおり整え、Furattoと併用してください。

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匿名のホンネが、カテゴリと共感票つきで並ぶフィード(デモ)。

まとめ

法令や指針は改正されることがあります。実際の対応は、最新の一次資料と、必要に応じて社会保険労務士・弁護士などの専門家に確認してください。

出典

Furattoは無料で始められます

匿名で安心して声を上げられる「報告」と、疑問をナレッジに変える「社内Q&A」。 誰が書いたかは管理者の画面にも他の利用者の画面にも表示されない設計で、現場の本音が集まります。

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