公益通報者保護法の改正(2026年12月施行)で何が変わる?——中小企業の内部通報体制を整理する
2026年9月30日 · Furatto運営 · 最終確認日 2026年10月1日
公益通報者保護法の改正法が、2026年12月1日に施行されます。内部通報の体制をどこまで整えればいいのか、従業員300人以下の会社は何をすべきか。消費者庁の指針・解説・Q&Aを一次資料として、改正のポイントと中小企業にとっての意味を整理します。
内部通報の体制整備は、300人を境に「義務」と「努力義務」
公益通報者保護法は、事業者に内部通報(内部公益通報)に適切に対応するための体制整備を求めています。消費者庁によると、常時使用する労働者が301人以上の事業者は義務、300人以下の事業者は努力義務です。
努力義務だから何もしなくてよい、ということではありません。指針の解説は、300人以下の事業者も「事業者の規模や業種・業態等の実情に応じて可能な限り」体制を整備・運用するよう努める必要がある、としています。
指針が求める体制
指針(令和3年内閣府告示第118号)が定める主な内容は次のとおりです。
- 通報の受付・調査・是正に関わる従事者を、書面などで指定する
- 部門横断的に通報を受け付ける内部公益通報受付窓口を設置し、受付から調査・是正まで対応する
- 通報者を特定させる情報を必要最小限の範囲を超えて共有しない(範囲外共有の防止)、通報者を特定しようとしない(通報者の探索の防止)
- 通報を理由とする不利益な取扱いを防ぐ
- 労働者や役員などへの教育・周知、対応の記録の作成・保管
受付の方法については法律上の決まりはなく、電話・FAX・電子メール・ウェブサイトなど事業者の判断に委ねられています(Q&A)。窓口を社外(外部委託先など)に置くこともできます。
匿名の通報も受け付ける必要がある
消費者庁のQ&Aは、内部通報の窓口では匿名の通報も受け付ける必要があるとしています。匿名であることだけを理由に調査をしない、ということも認められません。
そのうえで指針の解説は、匿名の通報者と連絡を取る方法として、個人が特定できないメールアドレスで連絡してもらう、外部窓口から事業者に通報者の氏名を伝えない仕組みや、チャットなどの専用システムを導入する、といった例を挙げています。
2026年12月1日施行の改正で変わること
改正法(令和7年法律第62号)のポイントは、消費者庁のQ&Aによると次のとおりです。
- 体制整備の実効性の強化——従事者の指定義務に違反する事業者(301人以上)に対し、勧告に従わない場合の命令と、命令違反への刑事罰(30万円以下の罰金)、立入検査の権限を新設。労働者やフリーランス等への体制の周知義務を明示
- 通報者の範囲の拡大——業務委託の関係にあるフリーランス(と、フリーランスであった者)を追加
- 通報を妨げる行為への対処——正当な理由なく「通報しない」旨の合意を求めることなどを禁止し、そうした合意を無効に。正当な理由なく通報者を特定しようとする行為を禁止
- 不利益な取扱いの抑止と救済——通報後1年以内の解雇・懲戒は通報を理由としたものと推定。通報を理由に解雇・懲戒をした者への刑事罰を新設
301人以上の事業者にとっては、「窓口を置いてあるだけ」の状態に行政の命令や罰則が及び得るようになる、という変化です。
中小企業にとっての意味
300人以下の会社では体制整備は努力義務のままですが、通報者の保護(不利益な取扱いの禁止など)は会社の規模に関係なく適用されます。改正で保護が強まる以上、通報を受けたときにどう扱うかは、規模を問わず決めておくのが安全です。
もう一つ、指針の解説には、体制の評価・点検の方法として、労働者への周知度などについてのアンケート(匿名アンケートも考えられる)が例示されています。窓口は「置いたか」だけでなく、「知られているか」「使えると思われているか」まで見る必要がある、ということです。
まず、会社がやること
内部通報(公益通報)について、会社がまず整えるのは次の4つです。具体的な手順は、消費者庁の指針と、その解説・Q&Aが手引きになります(記事末尾の出典を参照)。
- 窓口を決める——社内の部署に置くか、法律事務所などの外部に委託するか。社内と社外の両方に置くこともできる。匿名の通報も受け付け、通報者と連絡が取れる方法を用意する
- 従事者を指定する——受付・調査・是正に関わる人を書面などで指定し、通報者を特定させる情報の扱いを教育する
- 内部規程を定める——受付から調査・是正・通報者への通知までの流れ、記録の保管などを規程にし、その規程どおりに運用する
- 全員に知らせる——窓口の連絡先と、通報しても不利益な扱いを受けないことを周知する。改正法では、労働者やフリーランス等への周知が体制整備の内容として明示された
パワハラやセクハラなどのハラスメントは、公益通報とは別の「相談」の枠組みです。厚生労働省の指針にもとづき、相談窓口を定めて周知し、相談があれば事実を確認して必要な対応をとる体制を整えます。こちらは「パワハラ相談窓口の設置義務」の記事で整理しています。
社内に担当者を置くのが難しい場合は、法律事務所や社会保険労務士事務所、外部の窓口サービスに委託する方法もあります。
その中で、Furattoが使える場面
窓口を整えたうえで、Furattoは次のような場面で役に立てます。
- 周知の場として——窓口の連絡先や、通報・相談をしても不利益な扱いを受けないことを、社員が日常的に開く場所に掲示できる
- 窓口の手前として——通報というほどではない職場の違和感や、制度への意見が、匿名のまま上がってくる。誰が書いたかは、管理者の画面にも他の利用者の画面にも表示されない設計
なお、Furattoは法律上の内部公益通報受付窓口ではないため、導入しただけで体制整備の義務や努力義務を果たしたことにはなりません。窓口は上のとおり整え、Furattoと併用してください。
まとめ
- 内部通報の体制整備は、301人以上が義務・300人以下が努力義務
- 窓口では匿名の通報も受け付ける必要がある
- 2026年12月1日施行の改正で、301人以上への命令・罰則、通報者を特定する行為の禁止、解雇・懲戒の推定などが加わる
- 会社がまずやることは、窓口・従事者・内部規程・周知の4つ
- Furattoは、窓口の周知の場や、窓口の手前で声が上がる場として併用できる(法律上の窓口ではない)
法令や指針・Q&Aは更新されることがあります。実際の対応は、最新の一次資料と、必要に応じて弁護士などの専門家に確認してください。